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買取再販の住宅ローン控除の必要書類まとめ

2024.03.14 2024.03.14

住宅ローンを利用して物件を購入した場合、住宅ローン控除を受けることが可能です。住宅ローン控除は、控除額も大きく、要件に合致するのであれば絶対に利用したい制度の一つ。

ここでは住宅ローン控除について、その概要や適用の要件、必要書類などを網羅的に解説。さらに、リフォーム物件やリノベーション物件と呼ばれる買取再販住宅にもフォーカスを当て、それ専用の要件や必要書類についても紹介します。

*2024年3月現在の法令・通達等に基づいて作成しています。税制改正等により内容が変更となる場合があります。詳しくは、お近くの税務署・税理士など専門家へご確認ください。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、正式名称を住宅借入金等特別控除と言い、住宅ローンを利用して家を買ったり建てたりした場合に、所得税の控除を受けることができる税制優遇制度のことです。

控除額は、住宅ローン残高の0.7%。金額にすると、一年あたり最大で30万円以上の控除を受けることが可能。控除期間は最大13年間となっており、トータルすると数百万円分の控除が受けられるため、非常にインパクトの大きい税制優遇制度と言えるでしょう。

住宅ローン控除のメリットと適用要件

ここからは、住宅ローン控除のメリットと適用要件について見ていきましょう。特に適用要件に関しては細かく定められており、購入した物件の状態によって最大控除額が変わったり、場合によっては住宅ローン控除が受けられないケースもあったりするため注意しましょう。

住宅ローン控除のメリット

住宅ローン控除の最大のメリットは、節税ができるという点です。住宅ローン控除の概要でも説明した通り、控除額は一年あたり最大で30万円以上。つまり、本来納めるはずだった税金額を、最大30万円以上も減らすことができるということです。

また住宅ローン控除は、さまざまある税制優遇制度の中でも、税額控除に分類されています。この税額控除では、納めるべき税額から控除額を差し引きます。対して、もう一つの分類である所得控除では、課税所得額から控除額を差し引きます。

この税額控除と所得控除の差は意外と大きく、例えば課税所得300万円の人が10万円の控除を受ける場合、それぞれ以下のような計算式になります。

・税額控除:300万円×10%-9万7,500円=20万2,500円-10万円=10万2,500円
・所得控除:(300万円-10万円)×10%-9万7,500円=19万2,500円

税額控除の方が、最終的に納める税額が9万円安くなっていますね。本来の税額から直接控除ができる税額控除は、その影響額も非常に大きく、より節税を感じられるようになっています。

住宅ローン控除の適用要件

住宅ローン控除を受けるためには、購入する物件が以下の要件を満たしておく必要があります。

1.物件取得日から6ヶ月以内に入居している
2.控除を受ける年の12月31日までに居住している
3.控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下
4.床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上を居住用として利用している
5.住宅ローンの返済期間が10年以上ある
6.複数の物件を所有している場合、自身が居住している物件である
7.贈与された物件や親族から購入した物件ではない
8.その他の住宅に関する優遇措置を受けていない

それぞれの要件は、基本的には住宅購入をすれば自然と満たせるものがほとんどですが、一部内容が複雑になっている要件もあるため注意しましょう。

住宅ローン控除の計算方法・計算式

住宅ローン控除額は、以下の計算式で求めることができます。

年末の住宅ローン残高×0.7%

控除を受けられる住宅ローンの額は、物件の区分によって上限が定められており、その内訳は以下の通りです。

住宅の種類住宅ローン上限額
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅4,500万円 (子育て世帯・若者夫婦世帯※の場合は5,000万円) 
特定エネルギー消費性能向上住宅3,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯※の場合は4,500万円) 
エネルギー消費性能向上住宅3,000万円(子育て世帯・若者夫婦世帯※の場合は4,000万円) 
その他の住宅2,000万円

※19歳未満の子どもがいる世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯。

以上のことから、住宅ローン控除額の最高金額は「5,000万円×0.7%=35万円」となります。

買取再販の住宅ローン控除の対象者または対象物

次に、買取再販住宅、いわゆるリフォーム物件やリノベーション物件に対する住宅ローン控除の対象者や、その適用要件について見ていきましょう。

対象者

買取再販住宅での住宅ローン控除の対象者は、住宅ローン等を利用して買取再販認定住宅等および買取再販住宅の取得をした人です。

ここでいう買取再販住宅とは、宅地建物取引業者が取得し、2年以内にリフォーム工事を行って再販売した、築10年以上の物件のこと。例えば新築から5年しか経っていない物件や、リフォーム工事に3年かかった物件の場合、買取再販住宅として扱うことは出来ません。

控除の適用を受けるための適用要件

買取再販住宅で住宅ローン控除を受ける場合は、上で解説した「住宅ローン控除の適用要件」に加え、以下の条件を満たす必要があります。

1.物件の取得日が、新築された日から10年以上経過している
2.リフォーム工事に掛かった総額が、物件価格の20%(300万円を超える場合には300万円)以上である
3.「特定増改築等の工事内容」で掲げられた1~6の工事費用総額が100万円以上、または「特定増改築等の工事内容」で掲げられた4~7の工事費用総額が50万円以上
4.宅地建物取引業者が物件を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内
5.1982年1月1日以後に建築された物件である、または一定の耐震基準を満たしていることが証明されている

またこの要件の中にある「特定増改築の工事内容」については、以下のように定められています。

1.増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕または大規模の模様替えの工事
2.マンションの場合で、床または階段、間仕切り壁、主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替えの工事
3.家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕または模様替えの工事
4.地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕または模様替えの工事
5.一定のバリアフリー改修工事
6.一定の省エネ改修工事
7.給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の修繕または模様替えの工事

買取再販での住宅ローン控除に必要な書類

ここからは、買取再販住宅で住宅ローン控除を受ける際に必要になる書類や、その提出時期・提出方法について見ていきましょう。

必要な書類の種類

住宅ローン控除を受けるためには、新築住宅か買取再販住宅かを問わず、以下の書類を提出しなければなりません。

1.住宅借入金等特別控除額の計算明細書
2.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
3.「登記事項証明書」など、床面積が50平方メートル以上あることを証明する書類
4.「工事請負契約書」や「売買契約書」など、家屋の取得額を証明する書類
5.土地購入もしている場合、「登記事項証明書」など、敷地の取得年月日を証明する書類および、土地の「売買契約書」の写しなど、土地の取得額を証明する書類
6.国や地方公共団体等から補助金をもらっている場合、「補助金決定通知書」など、補助金額を証明する書類
7.住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合、贈与税の申告書など、住宅取得額を証明する書類
8.昭和57年以降に建築された物件の場合は登記事項証明書、それ以前に建築された物件の場合、「耐震基準適合証明書」や「耐震改修に係る工事請負契約書」など、物件の耐震性能を証明する書類
9.債務の承継をして今後ローンを支払っていく場合は、債務の承継に係る契約書の写し
10.宅地建物取引業者が特定増改築等を行った場合、その事実を証明する建築士等が発行した増改築等工事証明書

これらの書類に加えて、買取再販住宅の場合は住宅の区分に応じた書類も併せて提出する必要があります。

認定長期優良住宅の場合:都道府県や市区町村から発行される「認定通知書」と、「住宅用家屋証明書」または「認定長期優良住宅建築証明書」
低炭素建築物の場合:都道府県や市区町村から発行される「認定通知書」と、「認定低炭素住宅建築証明書」
低炭素建築物とみなされる特定建築物の場合:住宅用家屋証明書(特定建築物用)
特定エネルギー消費性能向上住宅の場合:「住宅省エネルギー性能証明書」または「建設住宅性能評価書」
エネルギー消費性能向上住宅の場合:「住宅省エネルギー性能証明書」または「建設住宅性能評価書」

必要な書類は多いですが、基本的には業者と契約を進めていく中で入手できたり、後々申請することで入手できたりするものばかりですので、あまり心配をする必要はありません。誤って処分してしまったりすることのないように、保管場所を定めておくと良いでしょう。

書類の提出時期

住宅ローン控除を受けるための手続きは、確定申告によって行うため、上記の書類は2月16日から3月15日までの間に提出することになります。

書類の提出方法

諸々の書類は、確定申告書に添付をし、納税地の所轄税務署長に提出しましょう。

登記事項証明書について

住宅ローン控除の申請に必要な書類の中で、「登記事項証明書」が何度か出てきましたが、確定申告書類の「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に不動産番号を記載することで、その添付を省略することが可能です。

証明書の発行

もしも登記事項証明書が必要な場合は、法務局のホームページからオンライン請求をすることが可能です。

ただし、交付方法は郵送または窓口受取となっており、登記事項証明書がメールやデータで送られてくるといったことはありませんので注意しましょう。

住宅ローン控除手続き

住宅ローン控除の概要や必要書類について理解したところで、ここからは実際の住宅ローン控除の手続き方法について解説していきましょう。

初年度は『確定申告』を行う

住宅ローン控除を受ける初年度は、確定申告によって上で紹介した必要書類を提出する必要があります。

会社員の方などは、会社で年末調整を行うため、個人で確定申告をする機会はあまりないでしょう。そのため手続きを忘れがちですが、確定申告を行わなければ住宅ローン控除を受けることができませんので注意してください。

2年目以降の手続き

2年目以降の手続きに関しては、税務署から送られてくる「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と、金融機関から送られてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出するだけで、住宅ローン控除を受けることが可能です。

会社員の方は年末調整の際に、フリーランスなど自営業の方は確定申告の際に提出するようにしましょう。

借り換えをした場合

住宅ローン控除を受けている途中でローンの借り換えを行った場合、上で解説した要件を満たしている限り、特別な手続きをする必要はなく継続して住宅ローン控除を受けることができます。借り換え後の金融機関から送られてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を利用して手続きを行いましょう。

ちなみに、ローンの借り換えを行っても控除期間が延長されるといったことはありません。借り換え前に3年間控除を受けていれば借り換え後の控除期間は10年、といった具合に計算されます。

繰り上げ返済をした場合

住宅ローン控除を受けている途中に繰り上げ返済を行った場合でも、要件の一つである「住宅ローンの返済期間が10年以上ある」を満たしていれば、継続して住宅ローン控除を受けることが可能です。

住宅ローン控除をフルで活用したい場合は、急いで繰り上げ返済をするのではなく、10年以上のローンを残しておくようにしましょう。

住宅ローン返済中に転勤になってしまった場合

住宅ローン控除を受けている時に転勤となってしまった場合、単身赴任で元の住居には家族が残っており、ゆくゆくは帰ってくる予定であれば、引き続き住宅ローン控除を受けることができます。

もしも家族そろって住居を離れる場合、離れている間は住宅ローン控除を受けることができませんが、再び元の住居に戻ってくれば、残っている控除期間を再び利用することが可能です。

控除はいつ振り込まれる

住宅ローン控除によって得られた還付金は、確定申告書の提出から1ヶ月~1ヶ月半ほどで支払われます。提出後すぐに支払われるわけではなく、タイムラグがあるので注意しましょう。

期限直前などは、駆け込み提出などで大量の確定申告書類が提出される可能性があり、処理に時間がかかってしまうため、少しでも早く支払いをしてほしい場合は、なるべく早く提出するようにしてください。

インテリックスの買取再販について

中古マンションのリノベーションで、業界トップの品質と実績を誇るインテリックスがお届けする買取再販物件が、「リノヴェックスマンション」です。

築年数の経過した中古マンションを一戸単位で取得し、企画設計を行いリノベーションを施した上で、最長20年のアフターサービス保証を付けて販売。デザイン性はもちろんのこと、省エネ性能を有する「エコキューブ」を導入したリノベーションで、快適な暮らしを実現いたします。

ここからは、インテリックスのリノヴェックスマンションの実績や特長について紹介します。

実績

2003年10月に商標登録して以来、20年以上に渡りお客様に支持されてきたリノヴェックスマンション。インテリックスが販売してきたリノヴェックスマンションの販売累計戸数は、2万戸以上、つまり、2万以上のファミリーの新しい暮らしを支えてきました。(2023年5月現在)

また、厳しい品質基準を満たした優良なリノベーション物件に与えられる「R1住宅」の発行件数も、3年連続1位を獲得しています。(2023年6月現在)中古マンションを熟知し、数多くのリノベーションを手がけてきたインテリックスだからこそお届けできるのが、リノヴェックスマンションなのです。

品質

インテリックスがこだわるのは、徹底したリノベーション品質です。検査項目は約300ヵ所にものぼり、厳しいチェックをクリアした物件のみを販売。

さらに一つひとつの物件は、一般社団法人リノベーション協議会が定める、優良なリノベーションの統一規格「適合リノベーション住宅(R住宅)」に適合しており、発行件数ランキングでも3年連続1位。(2023年6月現在)

また住宅履歴のデータ保管も行っており、点検やメンテナンスがしやすくなるのはもちろん、将来売却する際にも役立ちます。

アフターサービス

自社内にアフターサービス専門部署を持つインテリックスでは、業界でも初となる最長20年のアフターサービス保証を実現※1。給排水管・ガス管・電気等、大切な設備がしっかりと保証されているので、長く安心してお住まいいただけます。

またそれ以外にも、実際に住むことで見えてきたお困りごとも、しっかり解決へと導きます。こうした取り組みの結果、アフターサービス満足度98.7%という数字も達成しました。※2

※1 給排水管を新規交換した場合
※2 2021年10月~2023年2月リノヴェックスマンションご購入者アンケート「アフターサービス保証の満足度」N=416

インテリックスの買取再販の住宅ローン控除について

住宅ローン控除は要件が複雑で、要件に適合している物件かどうかを見分けるのが難しいものです。インテリックスの買取再販物件の「リノヴェックスマンション」なら、販売図面に住宅ローン控除の対象物件かどうかが全て記載されています。一目で判断でき分かりやすく、効率的に物件探しを進めていただけます。

必要な書類はインテリックスが手配するので安心、簡単

住宅ローン控除に必要な書類を作成するのは手間がかかり、書類にミスがあると正しく控除を受けられない可能性があります。インテリックスは、住宅ローン控除に必要な書類の手配・サポートを実施しています。

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*1 リノヴェックスマンションの一部対象物件のみ手配が可能です。対象物件は、販売図面やホームページに記載しています。詳しくはお問合せ下さい。

まとめ

住宅ローン控除の概要や適用に必要な要件、提出書類などについて解説してきました。人生で最も高い買い物と言っても過言ではない住宅購入に際し、節税が期待できる住宅ローン控除は強い味方になってくれるはずです。

必要書類は種類も多く、一見すると手続きが面倒に感じるかもしれませんが、基本的には契約などを進める中で入手できるため、大げさに心配する必要はありません。この記事を参考に、しっかりと準備を進めておきましょう。

インテリックスのリノベーション済マンション

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