冷暖房費を抑えつつ快適な暮らしを手に入れるためには、断熱性能を高めるリフォームがおすすめです。
断熱リフォームには費用がかかりますが、補助金制度を活用すればコストを抑えることが可能です。
この記事では、断熱リフォームをお得に行うための2023年度の補助金制度について解説します。
省エネリフォームで受けられる減税措置や補助金申請時の注意点も紹介するので、併せてご確認ください。
もくじ
家の断熱性を高める省エネリフォームを行うと、国や自治体からさまざまな補助金を受けられます。
日本政府は2020年10月、「2050年カーボンニュートラル」として2050年までに温室効果ガスの排出量をゼロにする目標を宣言しました。
これに向けて各家庭のエネルギー消費を減らすべく、省エネ住宅へのリフォームを促進する補助金が用意されています。
これにより、リフォームのコストカットを意識するよりも、省エネ基準を満たすようにしっかりリフォームを行い、補助金を得た方が、かえって費用を抑えられるケースもあります。
断熱リフォームは中途半端に行っても十分に性能を発揮できない場合もあるため、断熱性の向上に必要なリフォームをしっかり行ったほうが費用対効果が高くなる場合がほとんどです。
これからリフォームをするなら、事前に補助金の内容や基準を詳しく調べたうえで、リフォーム内容を検討することが重要です。
※1 住宅省『住宅省エネ2023キャンペーンについて』
※2 住宅省『住宅の省エネ・脱酸素について』
※3 経済産業省、環境省 『「住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業【経済産業省】及び 断熱窓への改修促進等による家庭部門の省エネ・省 CO2加速化支援事業【環境省】」(先進的窓リノベ事業)の内容について(令和5年1月4日時点)』
2023年に使える省エネリフォームの補助金には、国によるものが3つと各自治体のものがあります。
それぞれで補助額や申請期限、申請できる条件などが違うので、概要を見ていきましょう。
まず、注目したいのが「先進的窓リノベ事業」と略される補助金です。
「住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業【経済産業省】及び断熱窓への改修促進等による家庭部門の省エネ・省CO2加速化支援事業【環境省】」として、窓の断熱性を高めるリフォームに対して補助金が支給されます。
補助額は1戸あたり200万円を上限とし、住宅タイプや窓の大きさ、改修方法によって決まります。1申請あたりの合計補助額が5万円未満だと申請できないので注意が必要です。
その他の概要は次の通りです。
対象事業 | 住宅の所有者・居住者などがリフォーム事業者に発注して行うリフォーム |
---|---|
工事請負契約 | 2022年11月8日~2023年12月31日 |
工事の実施 | 2023年12月31日までに工事完了 |
申請者 | リフォーム事業者(登録事業者)※支給後、リフォーム業者から依頼者(住宅所有者など)に全額還元 |
申請 | すべての工事の完了後 |
申請期間 | 2023年3月下旬~予算上限に達するまで ※遅くとも2023年12月31日まで |
※3 経済産業省、環境省 『「住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業【経済産業省】及び 断熱窓への改修促進等による家庭部門の省エネ・省 CO2加速化支援事業【環境省】」(先進的窓リノベ事業)の内容について(令和5年1月4日時点)』
一般的に家庭でのエネルギー消費量の3割を給湯が占めてい占めていると言われています。
この給湯を省エネ化する高効率給湯器の導入に対しても補助金が給付されます。
商品名で言うと「エネファーム」や「エコキュート」などが対象であり、補助額は5万~15万円です。
対象事業 | 高効率給湯器の購入・工事、リース |
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契約日 | 2022年11月8日~遅くとも2023年12月31日まで |
着工日 | 給湯省エネ事業者(住宅省エネ支援事業者)の登録申請日以降 |
申請者 | 購入・工事(リフォーム):施工業者 |
リース:リース事業者 ※補助金は工事発注者の口座に直接振り込まれる | |
申請時期 | 工事の引渡しまたは工事発注者による給湯器の利用開始のうち早い方から申請可能 ※既存住宅(リフォーム)の場合 |
申請期間 | 2023年3月31日~予算上限に達するまで ※遅くとも2023年12月31日まで |
既存住宅(リフォーム)の場合、着工日は1台目の給湯器の設置開始日を指します。申請時期や着工日の定義は新築注文住宅・新築分譲住宅とは違うのでご注意ください。
※4 経済経済産業省『給湯省エネ事業 事業概要』
エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世代、若者夫婦世帯を対象とした事業です。
新築住宅の取得の場合は子育て世代であること、もしくは夫婦いずれかが39歳以下であることが対象要件となりますが、リフォームの場合は住宅の所有者又は居住者であれば補助金申請の対象となります。この場合の上限額は原則30万円です。
加えてリフォームの場合、子育て世代である、もしくは夫婦いずれかが39歳以下である場合に補助額の上限が15万円引き上がり、既存住宅の購入を伴う場合にも追加で15万円、合計で30万円上限額が引き上がります。
補助額は下限額は5万円で、以下のいずれかのリフォームが必須です。
他にも補助対象となるリフォームはありますが、上記のいずれかと同時に工事する必要があります。
それ以外の概要は次の通りです。
対象事業 | 住宅の所有者・居住者などがリフォーム事業者に発注して行うリフォーム |
---|---|
工事請負契約 | 契約日は不問 |
着工日 | 2022年11月8日~交付申請まで(遅くとも2023年12月31日) |
申請者 | リフォーム事業者(登録事業者) ※支給後、リフォーム業者から依頼者(住宅所有者など)に全額還元 |
申請時期 | すべての工事の完了後 |
申請期間 | 2023年3月31日~予算上限に達するまで ※遅くとも2023年12月31日まで |
※5 国土交通省『こどもエコすまい支援事業』
①~③の補助金は一括申請で併用することができ、最大275万円の補助金を受けられます。
2022年までは国の補助金の併用はできませんでしたが、住宅省エネ2023キャンペーン(「国土交通省・経済産業省・環境省」3省連携による住宅の省エネ化支援強化策)により併用が可能になりました。
補助金併用の一括申請をする場合も、申請者は事業者側です。
申請後、①住宅の断熱性向上のための先進的設備導入促進事業および③こどもエコすまい支援事業は、事業者が補助金を受け取り、それを全額発注者(住宅の所有者など)に還元する流れとなり、②高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金は、直接工事の発注者に補助金が交付されます。
補助金の併用システムは今後変わる可能性もあるため、併用できるうちに利用しておいたほうが、余すことなく補助金を受け取れるのでお得です。
※1 住宅省『住宅省エネ2023キャンペーンについて』
各自治体でも、省エネリフォームに対する補助金が用意されていることがあるのでチェックしてみてください。
例えば東京都の場合、「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」が行われています。
2023年3月31日で申請期間が終わりますが、高断熱窓・ドアへの改修、蓄電池、太陽光発電設備に対する補助金を受け取れます。
こちらは2023年5月中旬に申請の受付の再開が予定されています。
すでに予算の上限に達し申請期間が終了している補助金であっても、翌年度に再び同様の補助金申請の受け付けが始まることもあるのでこまめに確認してみてください。
各自治体の省エネリフォーム補助事業は「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」から検索できます。
省エネリフォーム時に心強い補助金ですが、活用する際には注意点もあります。
知らずにリフォームすると思っていたより少ない金額しか支給されないこともあるので確認していきましょう。
先述の通り、国が行う3つの住宅省エネ化支援強化事業における補助金は併用可能ですが、同じ補助対象に対して複数の補助金を受けることはできません。
例えば「先進的窓リノベ事業」でも「こどもエコすまい支援事業」でも高断熱窓は補助対象になっていますが、同一の高断熱窓に対して両方の事業から補助金を受け取ることはできないのです。
同じ補償対象でも事業によって補助額が違うため、どの事業で補助金を受けると一番効率が良いのか検討することがポイントです。
同じ事業による補助金でも、リフォームと新築とで補助額や申請条件が異なる場合があるので、事前によく確認してください。
例えば「先進的窓リノベ事業」における最大200万円の補助金は、リフォームのみが対象です。
一方、高効率給湯器に対する補助金や「こどもエコすまい支援事業」による補助金は新築でも受けられますし、 ZEH支援事業など別の事業からも補助金が受けられます。
補助金について調べる際は、リフォーム・新築で補助額や申請条件が違うこともある点を意識してください。
すでに紹介した国による3つの省エネリフォームの補助金申請や、それらを併用するためのワンストップ申請はいずれも事業者登録をした事業者が行います。
事業者登録をしていない事業者に依頼しても補助金の支給を受けられないので、依頼前に必ず確認しましょう。
なお、事業者登録は着工前にすでに完了していなければなりません。「まだ事業者登録していないけれどこれから登録する」という事業者については、着工日までに登録するのか確認することが重要です。
※1 住宅省『住宅省エネ2023キャンペーンについて』
行政による省エネリフォームの補助金を受ける場合は、工事完了時期にも注意しましょう。
先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業、こどもエコすまい支援事業ともに工事が終了してから、2023年12月31日までに申請しなければなりません。
交付申請の予約により予算確保が可能ですが、予約の期限があります。工事が遅れるリスクも踏まえ、余裕のあるスケジュールを組んでおきましょう。
補助金申請の期限は先に述べた通りですが、予算が上限に達するとその時点で申請期間は終わってしまいます。
よって、確実に補助金を得るためには計画的に工事を行い、早めに申請することが重要です。
フルリフォームの場合は工期が半年程度になることもあるため、まだリフォームを迷っている段階でもひとまず早めに事業者に相談しておきましょう。
補助金を利用したい場合、いつまでにリフォームを決断すべきかを合わせて確認しておくと安心です。
補助金制度は年によって異なる内容のものが用意されています。
例えば2022年には「長期優良住宅化リフォーム推進事業」というものがありましたが、現在は終了しています。
本記事で紹介した「こどもエコすまい支援事業」も、2022年は「こどもみらい住宅支援事業」でした。
以前見たことのある補助金制度も、実際に利用しようと思った時には終わっていたり内容が変わったりしている可能性があるので、最新の情報を調べるようにしましょう。
補助金制度については利用前に最新の内容を熟知しておく必要があります。
しかし、どれが最新の情報かわからなかったり、補助額の計算方法が複雑だったりすることが多く、判断が難しいこともあると思われます。
そのため、補助金制度については省エネリフォームを多数手がけた実績のある施工業者や不動産会社に確認してみましょう。
制度の内容を詳しく教えてもらえるだけでなく、効率的な補助金の併用方法などについてアドバイスをもらえる可能性があります。
省エネリフォームをした場合、一定の基準を満たせばリフォームに対する補助金だけでなく、減税の対象となることもあります。
減税政策の1つが「住宅借入金等特別控除」、いわゆる住宅ローン減税です。
年間所得が2,000万円以下の場合、10年以上の住宅ローンを組んで省エネ住宅へリフォームをすると、最大で140万円の所得税減税を受けられます。
住宅ローンの利用に関係なく受けられる所得税減税もあり、こちらでは省エネ住宅へのリフォームで最大67.5万円の所得税減税を受けられます。
その他、省エネ住宅へのリフォームの内容よっては、固定資産税率の軽減や不動産取得税の軽減、贈与税の最大1,000万円の非課税枠の利用といった減税措置が受けられます。
こうした減税措置への申請は住宅取得者自身が行う必要がありますので、早めに不動産業者や自治体で申請方法などを確認しておきましょう。
※6 国土交通省『住宅ローン減税』
※7 一般社団法人住宅リフォーム推進会『リフォームの減税制度』
※8 国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」(省エネ基準と非課税枠の関連)
コストを抑えつつ快適な省エネ住宅を手に入れたい場合は、インテリックスの「エコキューブ」導入済マンションがおすすめです。
機能性・快適性が高いうえに、本記事で解説した補助金の対象にもなっています。
エコキューブの物件には、温熱計算によって各物件の構造や条件に合わせた省エネリノベーションが施されています。
温熱計算で適切な断熱性能を発揮できる施工計画を立てることができるため、過剰な工事を行わず、コストを抑えることができます。
断熱材を施工に加え、樹脂製サッシの内窓を設置し、断熱性と気密性を高めています。これにより、夏は涼しく冬は暖かい、快適な住環境を実現しています。
また、高機能換気システムにより、外気を室温に近づけて取り込めるため、室温を快適に保ちながら、24時間365日新鮮な空気の中で過ごせます。
インテリックスでは、省エネリノベーション「エコキューブ」導入済の中古マンションを多数販売しています。
新築マンションがなかなか建築されない、あるいは建っても高額になりやすい都市部を中心に展開しているため、新築物件のみを対象にした物件探しに比べ、物件選びの選択肢が広がります。
物件に合った必要な分のリノベーションを施しているため、余分なコストがかからず、新築に比べ費用を抑えられるケースが多いほか、リノベーション済なので、物件を購入してからすぐに入居できる点も大きなメリットです。
エコキューブが対象となる減税制度は以下の通りです。
住宅ローンについては、エコキューブの場合「増改築等工事証明書」の発行により借入限度額3,000万円に対し、通常10年の控除が13年間受けられます。
住宅取得に際しての贈与税は、最大で1,000万円が非課税となります。
通常、住宅の新築・取得・増改築などのために贈与された金銭は500万円が非課税とされ、基礎控除の110万円と合わせて最大で610万円までの非課税枠の利用が可能です。
エコキューブの物件は断熱等級4をクリアした「省エネ等適合住宅」に該当するため非課税額が1,000万円に拡大し、基礎控除の110万円と合わせて1,110万円が非課税となります。
ただし他の要件に適合しない場合は非課税枠が適用されない場合もございますので、税務署への確認をおすすめします。
その他の減税制度や補助金制度への適合につきましては、物件ごとまた個人の状況によって異なりますので、ご興味のある方は、ご希望の物件の担当窓口までお問い合わせ下さい。
インテリックスではリノベーション済中古マンションの販売だけでなく、現在お住まいのご自宅をリノベーションする取り組みも行っています。
その際に「エコキューブ」を導入し、省エネで快適な空間をつくることができます。
設計や施工、リフォームローンやアフターサービスの窓口はもちろん、仮住まい探しや引っ越しについてもワンストップでご相談いただけます。
自宅リノベーションであれば、補助金制度に対応した設計・施工を行い、当記事で紹介した補助金制度や減税制度を活用した家づくりも可能です。
詳細はインテリックスまでお問い合わせください。
省エネ住宅を手に入れる際は、補助金制度や減税措置をうまく利用するとお得です。
インテリックスの「エコキューブ」導入済マンションは住宅ローン減税による控除期間が長く、贈与税の控除枠も拡大されるため減税措置の恩恵が大きくなります。
住宅取得支援制度を利用しつつ断熱リフォーム済マンションをお考えの場合は、ぜひインテリックスまでお問い合わせください。
※1 住宅省『住宅省エネ2023キャンペーンについて』
※2 住宅省『住宅の省エネ・脱酸素について』
※3 経済産業省、環境省『「住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業【経済産業省】及び断熱窓への改修促進等による家庭部門の省エネ・省 CO2加速化支援事業【環境省】」(先進的窓リノベ事業)の内容について(令和5年1月4日時点)』
※4 経済経済産業省『給湯省エネ事業 事業概要』
※5 国土交通省『こどもエコすまい支援事業』
※6 国土交通省『住宅ローン減税』
※7 一般社団法人住宅リフォーム推進会『リフォームの減税制度』
※8 国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」(省エネ基準と非課税枠の関連)