カーボンニュートラルが推進されるようになり、住宅においても省エネ性能が強く求められるようになってきています。住宅が省エネ性能を備えていることを客観的に証明する書類の一つが「住宅省エネルギー性能証明書」です。
今回の記事では、住宅省エネルギー性能証明書のメリットや取得の方法、「住宅性能証明書」との違いなど、住宅省エネルギー性能証明書について最低限知っておきたいことについてまとめました。これから省エネ住宅を建てようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
もくじ
日本では、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)や2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、省エネ化を進めています。そして、エネルギー消費量の3割を占めると言われているのが、建築物分野です。
こうした背景から、国は住宅の省エネ化を進めるためにさまざまな優遇を行っています。どのような優遇政策を行っているのかを理解した上で、自分に合った優遇を利用することができれば、大きなメリットを得ることができます。
優遇政策を受けるために必要となるのが、今回ご紹介する「住宅省エネルギー性能証明書」です。
住宅省エネ証明書とは、対象となる住宅が省エネ基準に適合していることを客観的に証明してくれる書類のことです。
住宅省エネ証明書には「住宅性能評価書」や「フラット35適合証明書」など、さまざまな種類がありますが、そのうちの一つが「住宅省エネルギー性能証明書」と呼ばれる書類です。
住宅省エネルギー性能証明書は、省エネ住宅を新築する際に自動的に証明書が発行されるわけではなく、登録住宅性能評価機関や建築士、指定確認検査機関など、証明書の発行業務を行っている事業者に申請して取得しなければなりません。
ちなみに、住宅省エネルギー性能証明書は新築住宅だけでなく、中古住宅でも取得することができます。まずは、住宅省エネルギー性能証明書の概要について解説します。
税制改正によって、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、原則として省エネ基準に適合していなければ、住宅ローン控除を受けられないという建付がなされることになりました。
これに連動して、2024・2025年に新築住宅に入居する方が住宅ローン控除を申請するにあたっては、長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅であることを証明する書類が必要となります。
その証明書として使えるのが、今回の記事で紹介する「住宅省エネルギー性能証明書」と「建設住宅性能評価」です。
例えZEH水準省エネ住宅や省エネ基準適合住宅を新築または新築で取得していたとしても、住宅省エネルギー性能証明書などの書類がなければ、原則として住宅ローン控除そのものが受けられなくなるため、注意が必要です。
証明書の発行に際しては、発行業務を行っている事業者に申し込む必要があります。発行業務を行っているのは、登録性能評価機関のほか、建築士や住宅瑕疵担保責任保険法人、指定確認検査機関などの事業者です。
その後の流れですが、まずは図面審査が行われ、図面審査に適合すると、続いて現場審査が行われます。現場検査は必ず行われるわけではなく、工事監理報告書またはその写しがあれば、現地検査が省略されることがあります。
現場審査に適合すると、証明書発行機関から適合通知書が発行されます。適合通知書を受領したら、住宅省エネルギー性能証明書交付申請書を作成して申請します。
具体的な手続きのフローは申請を行う証明書発行機関ごとに異なることもありますので、必ず事前に確認しましょう。
住宅省エネルギー性能証明書を得ることにより、大きく2つのメリットがあります。
まずは、住宅ローン控除に関するメリットです。新築住宅・買取再販に該当する一般住宅(その他の住宅)の場合、住宅ローン控除を受けられる借入限度額は3,000万円となっています。
しかし省エネルギー性能能証明書を得ることによって、長期優良住宅・低炭素住宅の場合は、4,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円)、ZEH水準省エネ住宅の場合は3,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は4,500万円)、省エネ基準適合住宅は3,000万円(子育て世帯・若者夫婦世帯は4,000万円)、まで借入限度額が上乗せされます。
また、住宅省エネルギー性能証明書を得ることにより、新築の長期優良住宅・ZEH水準省エネ住宅を対象とした補助金を利用することができる場合があります。
例えば、子育て世帯または若者夫婦世帯が一定の要件を満たした上で長期優良住宅またはZEH住宅を新築する場合には、長期優良住宅は1住戸につき100万円、ZEH住宅は1住戸につき80万円の補助が受けられる「子育てエコホーム支援事業」があります。
支援事業は公募期間や予算が決まっているため、必ずしも補助金が利用できるとは限りませんが、今後も注目しておきたいところです。
この他、一定のリフォームを行った場合に所得税額から最大80万円を税額控除する「リフォーム促進税制」や、住宅を新築した場合に固定資産税が3年間(マンションの場合は5年間)2分の1に減額される減税措置なども利用することができます。
また、新築住宅を取得したり増改築したりするときに、祖父母や両親などの直系親族から資金贈与を受けたときには、500万円までは贈与税が非課税となる制度があります。「質の高い住宅」の場合は、500万円ではなく1,000万円まで非課税となるのです。
質の高い住宅であることを証明する際にも、住宅省エネルギー性能証明書が役立ちます。
*2024年3月現在の法令・通達等に基づいて作成しています。税制改正、補助事業内容の変更や予算上限等により変更となる場合があります。詳しくは、各省庁・自治体、お近くの税務署・税理士など専門家へご確認ください。
省エネ住宅は一般住宅に比べて断熱性や気密性が優れており、快適に過ごすことができる上光熱費が安くなるなどのメリットがあります。
ただ、家が建ってしまえば、その住宅が省エネ住宅かどうか見分けることは難しいもの。この点、住宅省エネルギー性能証明書があれば客観的に省エネ住宅であることを証明してくれます。
住宅省エネルギー性能証明書があることにより、住宅を売却する際にも査定額が上がりやすいなどのメリットが考えられます。
このようにさまざまなメリットがある住宅省エネルギー性能証明書ですが、証明書を取得するにあたり、デメリットとなることもあります。
住宅省エネルギー性能証明書を取得するためには、図面審査や現地調査を受けなければなりません。
そのため、相応の時間が必要です。時期によっては申請が集中して証明書の発行が通常よりも遅れることも。確定申告までに書類が揃わなくても大きな問題にはなりませんが、できるだけ早めに取得しておくと良いでしょう。
また、適合審査の際には省エネ性能の根拠となる書類や設計内容説明書など、多くの書類を提出する必要があります。書類を準備する期間も加味してスケジュールを立てることをお勧めします。
住宅省エネルギー性能証明書を取得する際には、数万円から十万円前後の審査手数料がかかります。BELS評価書など利用可能な評価書がある場合は、審査手数料が少し安くなるようです。
手数料については登録住宅性能評価機関によって差があるため、事前に確認しましょう。
基本的に、住宅省エネルギー性能証明書は確定申告の際に必要となる書類ですから、確定申告時には手元にあるよう、余裕を持って申請したいところです。
仮に確定申告をするときまでに住宅省エネルギー性能証明書が手元にない場合は、対象となる住宅がZEH水準省エネ住宅または省エネ基準適合住宅であるという前提で確定申告を行い、住宅省エネルギー性能証明書が交付された後で税務署に提出するという対応でよいようです。
※国土交通省(住宅ローン減税 確定申告期間内に「住宅省エネルギー性能証明書」をご用意できない場合について )
住宅省エネルギー性能証明書は、登録住宅性能評価機関のほか、指定確認検査機関や住宅瑕疵担保責任保険法人などが交付することができます。
登録住宅性能評価機関は全国に複数あり、国土交通省のホームページにも一覧で記載されていますので、そこから探すことも可能です。
住宅省エネルギー性能証明書も住宅性能証明書も、ともに対象住宅が省エネ基準に適合することを証明する書類です。ただ、両者の書類には大きな違いがあります。住宅省エネルギー性能証明書は省エネ性能のみを証明する書類です。
一方、住宅性能証明書は、省エネ性能、耐震性能など、10分野について住宅の性能を評価する証明書で、法律によって定められている基準に沿って住宅の性能を評価するものです。
住宅の性能は設計段階と建設段階に審査されます。設計時の評価についてまとめた書類を「設計住宅性能評価書」、建設時の評価をまとめた書類を「建設住宅性能評価書」と呼びます。
省エネ適合住宅として住宅ローン控除の適用を受ける際には、申請の際に「建設住宅性能評価書の写し」または「住宅省エネルギー性能証明書」を提出する必要があります。
「設計住宅性能評価書」は使えないため、この点は注意が必要です。
住宅省エネルギー性能証明書を取得する際には費用がかかりますが、住宅性能証明書についても費用がかかります。こちらも住宅省エネルギー性能証明書と同じく、発行する機関によっても価格が異なります。
また、空気環境や音環境、高齢者等配慮などの選択項目を評価に加えると、追加で料金が上乗せされます。
築年数が古いマンションの売買はトラブルがつきものだった1990年代。
お客様に安心してお住まい頂ける中古マンションを提供する事業を行うリノベーションのリーディングカンパニーとしてインテリックスは1995年に設立しました。以来約20年以上にわたり、リノベーション業界をけん引してきました。
近年ではリノベーションで培ってきた目利き力を活かし不動産に関連するさまざまなソリューションを提供。リノベーションを中心に、金融、ITなどの先進領域を融合させながら新たなビジネスを次々と生み出しています。
インテリックスがリノベーション済マンションとして提供しているのが「リノヴェックスマンション」です。
リノヴェックスマンションは、築年数が経過した中古マンションを自社で買い取り、立地や条件が異なる住戸ひとつ一つ丁寧に今の時代にあったリノベーションを行っています。
さらに最長20年のアフターサービス保証で、お客様に長く安心してお住まい頂けます。(給排水管新規交換の場合)
2003年10月に商標登録して以来、20年以上に渡りお客様に支持されてきたリノヴェックスマンション。今では当たり前になった「新築」でも「中古」でもない「リノベーションマンション」というカテゴリーを新たに創出しました。
インテリックスが販売してきたリノヴェックスマンションの販売累計戸数は、2万戸以上。(2023年5月現在)また、厳しい品質基準を満たした優良なリノベーション物件に与えられる「R1住宅」の発行件数も、3年連続1位を獲得しています。(2023年6月現在)
インテリックスがこだわるのは、徹底したリノベーション品質です。構造や条件が異なるマンション一つひとつ丁寧に調査・準備・工事を行い、検査項目が約300ヵ所にものぼる厳しい検査をクリアしてリノヴェックスマンションが創られます。
外観が似ているマンションであっても、構造が全く違うことは珍しくありません。インテリックスでは最適なリノベーションを行うために、お部屋の状態を丁寧にチェックします。
また、リノベーションの後は約300か所にわたって厳しく検査を行い、入居後にトラブルになることを防ぎます。
インテリックスでは、年間1,000件以上、累計で2万戸以上のリノベーションを行っています。
インテリックスでは、安心して長く住んでいただけるよう、業界で初めて「アフターサービス保証」を導入しました。水漏れや建付けなど、さまざまな不具合に対してアフターサービス保証をしています。保証期間は最長20年。(給排水管新規交換の場合)
また、インテリックスのリノヴェックスマンションは、内装工事の設計図書をお渡ししています。その住宅がどのように作られているのか、どのような性能を備えているのかに加えて、リノベーションがどのように行われてきたかを記録した「住宅履歴」もデータ保管しています。
中古マンションを購入する際には、住んでからのランニングコストや資産価値などを鑑みて省エネ基準適合住宅を選びたいと考える方も多いのではないでしょうか。リノヴェックスマンションの中にも、省エネ基準適合住宅としてリノベーションを行った物件を取り扱っています。
買取再販の省エネ基準適合住宅は住宅ローン控除における借入限度額が最大4,000万円までとなり、既存住宅のその他の住宅に比べて高くなります。リノヴェックスマンションで省エネ基準適合住宅に該当する物件についても、要件を満たすものについては住宅ローン控除の対象です。
また、省エネ基準適合住宅かどうかについては、販売図面やHPで表示しています。
インテリックスのリノヴェックスマンションでは、買取再販住宅に該当する場合、証明書である「増改築等工事証明書」、省エネ適合住宅に該当する場合、「住宅省エネルギー性能証明書」の手配が可能です。(一部有料)詳しくは担当者にお問合せください。
日本の消費エネルギー量の約30%を占めると言われる建築分野。私たちが暮らす住宅についても、国をあげて省エネ化が進められています。
そのため、省エネ住宅については住宅ローン控除やリフォーム促進税制、補助金など、さまざまな優遇制度が準備されています。
こうした多くの優遇制度を利用する際に必要となるのが、住宅の省エネ性能を証明してくれる「住宅省エネルギー性能証明書」です。取得する際には時間がかかることもあるので、省エネ住宅を検討している方は早めの準備が肝心です。