住宅ローンを利用することで、所得税の控除が受けられる住宅ローン減税。住宅の購入を検討している人にとっては心強い存在です。その住宅ローン控除に関する法制度が、2024年1月より変更されることはご存知ですか?
かなり大幅な変更となっており、場合によっては住宅ローン控除ができなくなってしまう可能性もある今回の法改正。本記事ではその中身について、詳しく解説していきます。
*2024年3月現在の法令・通達等に基づいて作成しています。税制改正等により内容が変更となる場合があります。詳しくは、お近くの税務署・税理士など専門家へご確認ください。
もくじ
住宅ローン控除とは、住宅ローン減税とも呼ばれ、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得または増改築等をした場合に、所得税を控除してもらえる制度のことです。控除額は年末のローン残高の0.7%で、控除期間は最大13年間。
0.7%というと一見すると少額のように思えるかもしれませんが、住宅ローンの借入額は数千万円の高額になるケースも多く、その0.7%は年間で数十万円レベルになることも珍しくありません。そのため、住宅ローンを利用して住宅を購入等した場合には、必ず利用したい制度の一つと言えるでしょう。
住宅ローン控除は、2024年1月より法制度が変更となります。その変更では、主に新築住宅の住宅ローン減税を受けるための条件や控除の限度額、申請ルールなどが変わるため、注意しましょう。
また新しい法制度が適用されるのは、入居タイミングです。2023年12月31日までに入居するか、2024年1月1日以降に入居するかで、受けられる住宅ローン控除が大きく変わります。
住宅の種類 | 2023年入居 | 2024年入居 | 2025年入居 | |
新築住宅・買取再販*1 | 長期優良住宅・ 低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 (子育て世帯・若者夫婦世帯*3向け5000万円) | 2024年と同じ方向性で検討 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 (子育て世帯・若者夫婦世帯*3向け4,500万円) | 同上 | |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 (子育て世帯・若者夫婦世帯*3向け4,000万円) | ||
その他の住宅 (既存住宅「その他の住宅」の場合) | 3,000万円 | 0円*2 (2023年迄に新築の建築確認は2,000万円) | ||
既存住宅 | 長期優良住宅・ 低炭素住宅・ ZEH水準省エネ住宅・ 省エネ基準適合住宅 | 3,000万 | ||
その他の住宅 | 2,000万 | |||
控除期間 | 新築住宅・買取再販 | 13年 (「その他の住宅」は、2024年以降の入居の場合10年*2) | ||
既存住宅 | 10年 |
*1 宅地建物取引業者によって一定の増改築等が行われた言っての居住用家屋。
*2 省エネ基準を満たさない住宅。令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン減税の対象外。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6・7年に入居する場合は、借入限度額2,000万円・控除期間10年間)
*3 19歳未満の子どもがいる世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯。
主な要件
・自らが居住するための住宅であること
・床面積が50㎡以上あること(2024年までに建築確認の新築の場合:40㎡)
・合計所得金額が2,000万円以下であること
・住宅ローンの借入期間が10年以上あること
・引渡し、または工事完了から6ヶ月以内に入居すること
・昭和57年以降に建築、または現行の耐震基準に適合していること など
※ 2025年度の条件については2025年度税制改正にて同様の方向性で検討される旨が発表されていますが、2024年2月現在確定はしておりません。詳しくは国土交通省・国税庁のHPでご確認ください。
2024年1月からの住宅ローン控除の変更について、最もインパクトの大きい部分は省エネ基準を満たしていない「その他の住宅」の控除が0円になってしまう点と言えるでしょう。2025年から新築住宅での省エネ適合が義務化される予定となっており、それと足並みを揃える形での変更となっています。
ただし、2023年末までに新築の建築確認を受けた住宅に2024年に入居する場合、最大2,000万円の控除が受けられる特例措置が用意されています。 そのため、法改正の話が出る前から計画を進めてしまったり、法改正のことを知らずに建て始めてしまったりという場合でも、基本的には控除は受けられるようになっていると言えるでしょう。
また少子化対策の一環として、子育て世帯・若者夫婦に優遇が用意されているのも注目のポイント。その対象は、「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」とされており、比較的条件としては緩いため、条件に合致する場合はぜひとも活用したいところです。
新しい住宅ローン控除では、新築住宅の「長期優良住宅・低炭素住宅」の控除上限額が5,000万円から4,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯の場合は引き続き5,000万円)。「ZEH水準省エネ住宅」が4,500万円から3,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯の場合は引き続き4,500万円)。「省エネ基準適合住宅」が4,000万から3,000万円(子育て世帯・若者夫婦世帯の場合は引き続き4,000万円)。その他の住宅が3,000万円から0円(2023年までに新築の建築確認 をしている場合は2,000万円)と減額されています 。
上でも記載しましたが、特にその他の住宅の控除額が0円になってしまうことのインパクトが大きいですね。中古住宅(既存住宅)に関しては、特にこれまでと変更はありません。
買取再販住宅とは、売主が宅建業者のリノベーション済マンションのこと。この買取再販住宅の住宅ローン控除は、基本的には新築住宅と同等に扱われます。
しかし、省エネ基準に適合していない住宅は、控除額が減額されてしまいます。買取再販の省エネ基準に適合していない「その他の住宅」に関しては、既存住宅の「その他の住宅」と同様の扱いとなり、2,000万円・10年間の控除となります。
買取再販住宅の購入を検討している場合、その物件が省エネ基準に適合しているかどうかで住宅ローン控除の金額や期間が変わってきてしまいますから、特別なこだわりがない限りは省エネ基準に適合したリノベーション済マンションを選んだ方が良いでしょう。
新しい住宅ローン控除では、減税の申請を行う際に省エネ基準に適合していることを証明する必要があります。そこで必要となるのが、以下のいずれかの書類です。
・建設住宅性能評価書
・住宅省エネルギー性能証明書
これらの書類を発行しておかないと、仮に控除の対象となり得る住宅であっても、住宅ローン控除の申請ができなくなってしまうため注意してください。
新築住宅は省エネ性能の種類によって住宅ローン控除の借入限度額が異なり、省エネ基準を満たさない新築住宅は対象外となります。
一方、中古住宅は2024年以降も借入限度額に変化はなく、省エネ基準を満たさないその他の住宅も控除の対象となります。ただし、新築住宅は控除期間が13年間であるのに対し、中古住宅は10年間となっています。
2024年から制度が一部変更される住宅ローン控除ですが、最大限に活用するためにはどのような点に注意すればいいのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
2024年からの住宅ローン控除は、基本的には控除額の上限が引き下げられる形になっています。
しかし子育て世帯・若者夫婦世帯は優遇があり、2023年以前の額の控除を継続して受けることが可能となっています。
子育て世帯・若者夫婦世帯の対象は、「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」となっており、決して厳しい条件ではないため、条件に合致する場合はかならず活用するようにしましょう。
2024年より、住宅ローン控除は省エネ基準に適合した住宅が対象になります。新築または買取再販の場合、「長期優良住宅・低炭素住宅」の借入限度額が4,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯の場合は5,000万円)、「ZEH水準省エネ住宅」が3,500万円(子育て世帯・若者夫婦世帯の場合は4,500万円)、「省エネ基準適合住宅」が3,000万円(子育て世帯・若者夫婦世帯の場合は4,000万円)でいずれも控除期間が13年間となります。
買取再販ではない中古住宅(既存住宅)の場合は、省エネ基準に適合した住宅は一律3,000万円、「その他の住宅」が2,000万円で、控除期間10年となります。
新築・中古(買取再販)ともに、省エネ性能が高いほど控除額が大きくなります。省エネ性能の高い住宅は月々の光熱費を抑えられますし、環境にも優しい暮らしを実現できるので、新築もしくは中古(買取再販)物件の購入の際には省エネ性能に注目しましょう。
中古住宅を購入してリフォームした場合、増改築などにかかったリフォーム費用も住宅ローン控除の対象となります。住宅購入費用とリフォーム費用ともに控除が適用されるので、金銭的な負担を軽減できます。
なお、控除の対象となるリフォームには条件があるので、不動産会社などに相談しながら進めるとよいでしょう。
共働き夫婦が「連帯債務型」もしくは「ペアローン」で住宅ローンを組んだ場合、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられます 。
「連帯債務型」は一方が主たる債務者、もう一方が連帯債務者となるローンで、借入負担割合に応じた控除を受けます。「ペアローン」は夫婦それぞれがローン契約を結ぶもので、借入額に応じた控除を受けます。夫婦共働き世帯の方は、これらのローンの使用も検討するとよいでしょう。
住宅ローン控除を受ける際に必要になる申請や手続きについて解説していきます。
住宅ローン控除の申請は、確定申告を通じて行うことができます。
住宅ローン控除を受ける1年目は、必要書類を添付した上で確定申告書を提出するようにしましょう。給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で対応できるようになるため、以降の確定申告は必要ありません。一般住宅を新築もしくは取得した場合、確定申告で必要になる書類は以下の通りです。なお、取得した住宅によって必要になる書類がことなるためご注意ください。
(1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
(2)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(3)家屋の登記事項証明書
(4)住宅の工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し
(5)(土地の購入に係る住宅ローンについて控除を受ける場合)土地の売買契約書の写し及び土地の登記事項証明書
(6)(補助金等の交付を受けた方)市区町村からの補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類
(7)(住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方)贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
中古マンションのリノベーションで、業界トップの品質と実績を誇るインテリックスがお届けするリノベーション済マンションが、「リノヴェックスマンション」です。
築年数の経過した中古マンションを一戸単位で取得し、企画設計を行いリノベーションを施した上で、最長20年のアフターサービス保証を付けて販売。ここからは、インテリックスのリノヴェックスマンションの実績や特長について紹介します。
2003年10月に商標登録して以来、20年以上に渡りお客様に支持されてきたリノヴェックスマンション。インテリックスが販売してきたリノヴェックスマンションの販売累計戸数は、2万戸以上、つまり、2万以上の世帯の新しい暮らしを支えてきました。(2023年5月現在)
また、厳しい品質基準を満たした優良なリノベーション物件に与えられる「R1住宅」の発行件数も、3年連続1位を獲得しています。(2023年6月現在)中古マンションを熟知し、数多くのリノベーションを手がけてきたインテリックスだからこそお届けできるのが、リノヴェックスマンションなのです。
インテリックスがこだわるのは、徹底したリノベーション品質です。検査項目は約300ヵ所にものぼり、厳しいチェックをクリアした物件のみを販売。さらに一つひとつの物件は、一般社団法人リノベーション協議会が定める、優良なリノベーションの統一規格「適合リノベーション住宅(R住宅)」に適合しており、発行件数ランキングでも3年連続1位。(2023年6月現在)
また住宅履歴のデータ保管も行っており、点検やメンテナンスがしやすくなるのはもちろん、将来売却する際にも役立ちます。
自社内にアフターサービス専門部署を持つインテリックスでは、業界でも初となる最長20年のアフターサービス保証を実現※1。給排水管・ガス管・電気等、大切な設備がしっかりと保証されているので、長く安心してお住まいいただけます。
またそれ以外にも、入居1年後に、自宅を無料点検・補修する1年点検サービスを導入※2。実際に住むことで見えてきたお困りごとも、しっかり解決へと導きます。こうした取り組みの結果、アフターサービス満足度95.05%という数字も達成しました。※3
※1 給排水管を新規交換した場合
※2 首都圏のみ実施中。
※3 2021年10月~2023年3月の間にリノヴェックスマンションをご購入頂き、アンケートにてご満足と回答頂いたお客様の割合
住宅ローン控除対象のリノヴェックスマンションもご用意しています。インテリックスのホームページでは、物件情報に住宅ローン減税の対象かどうかも公開しているので、ぜひ参考にしてください。
インテリックスのリノベーション済マンション
インテリックスのリノベーション済マンション
住宅ローン控除対象となっているリノヴェックスマンションの物件の場合、手続きに必要な証明書の発行に対応しています。買取再販の物件は「増改築等工事証明書」「住宅省エネルギー性能証明書(有料)」 が必要になりますが、それらはインテリックスで手配可能なので安心です。詳しくはお気軽に担当者へお問い合わせください。
インテリックスが中古マンションのリノベーションにさらなる快適性と省エネ化を実現するために開発した『エコキューブ』では、WEBで省エネ性能レポートを公開しています。
エコキューブによるリノベーションを行うことでどのぐらいの省エネを実現できるのか、ぜひその目でお確かめください。
また当社が扱う物件は、住宅ローン減税の対象物件となるかも事前に公開していますので、物件選びの参考にしていただけます。
省エネリノベーション エコキューブ
省エネリノベーション
2024年から制度が変更される住宅ローン控除について解説してきました。2024年からは借入限度額が縮小され、省エネ基準を満たさない新築住宅は控除の対象外となります。
今後住宅の購入を検討している方は、住宅ローン控除の対象となる省エネ性能を満たしている物件であるかを考慮することをおすすめします。
省エネ性能の高い住宅は、その分費用も上がりやすい傾向がありますが、月々の光熱費を安く抑えて快適に暮らせるだけでなく、住宅ローン控除などの制度も利用できるため、結果的にお得になる可能性が高いです。制度の変更点をおさえて、賢く住宅購入を進めましょう。
インテリックスのリノベーション済マンション
インテリックスのリノベーション済マンション